■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

◆対策事例3


■ご準備いただくもの



■料金

■お問い合わせ・お申込み

■無料メール相談




<対策事例3>

◆相続対策ケース◆

相談者:Cさん男性 (66歳)

推定相続人:ご長女1人


(財産)

預貯金と自宅不動産で約5000万円

Cさんはご長女と2人暮らしです。
Cさんは、自分の相続が発生する前に、ご長女に財産を譲りたいと考えていますが、贈与税がかかると聞き、何か良い方法がないかと悩んでいます。


○FPアドバイス・提案

贈与税の非課税枠は110万円であるため、それを超えるような財産を贈与した場合、贈与税が発生します。

Cさんのようなケースでは「相続時精算課税制度」を検討していきます。

相続時精算課税制度は一定条件を満たした場合、2500万円まで非課税で贈与できます。

その後、相続が発生した際に、相続財産としてカウントするというものです。

よって贈与という行為が生じながら、将来の相続税の対象となります。

Cさんの相続が発生した場合の相続税非課税枠は6000万円(5000万円+1000万円×法定相続人1人)となります。

現状の財産が5000万円であるため、相続税は課税されなくて済みそうです。

ということは、相続時精算課税制度を活用すれば、贈与税は課税されず財産をご長女に移転させることができ、実際に相続が発生し、当該資産を相続財産として相続税の計算対象になったとしても、相続税も非課税となると考えられます。

贈与税・相続税どちらも負担することなく財産を効率よく活用、移転させることができます。

財産の状況、その他状況などを考慮し、同制度を活用するかどうか検討していくことになります。

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