<対策事例3>
◆相続対策ケース◆
相談者:Cさん男性 (66歳)
推定相続人:ご長女1人
(財産)
預貯金と自宅不動産で約5000万円
Cさんはご長女と2人暮らしです。
Cさんは、自分の相続が発生する前に、ご長女に財産を譲りたいと考えていますが、贈与税がかかると聞き、何か良い方法がないかと悩んでいます。
○FPアドバイス・提案
贈与税の非課税枠は110万円であるため、それを超えるような財産を贈与した場合、贈与税が発生します。
Cさんのようなケースでは「
相続時精算課税制度」を検討していきます。
相続時精算課税制度は一定条件を満たした場合、2500万円まで非課税で贈与できます。
その後、相続が発生した際に、相続財産としてカウントするというものです。
よって贈与という行為が生じながら、将来の相続税の対象となります。
Cさんの相続が発生した場合の相続税非課税枠は6000万円(5000万円+1000万円×法定相続人1人)となります。
現状の財産が5000万円であるため、相続税は課税されなくて済みそうです。
ということは、相続時精算課税制度を活用すれば、贈与税は課税されず財産をご長女に移転させることができ、実際に相続が発生し、当該資産を相続財産として相続税の計算対象になったとしても、相続税も非課税となると考えられます。
贈与税・相続税どちらも負担することなく財産を効率よく活用、移転させることができます。
財産の状況、その他状況などを考慮し、同制度を活用するかどうか検討していくことになります。