■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

◆対策事例3


■ご準備いただくもの



■料金

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■無料メール相談



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相談・質問などは上記のメールフォーム以外で送信されたメールには原則として対応いたしません。

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info@hiratsuka-office.com

(氏名・住所・電話番号をお願い致します。)


お問い合わせ先

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号



<相続税額の計算の流れ>

(相続開始後のタイムスケジュール)

○被相続人の死亡(相続開始)

  ↓
○相続放棄または限定承認
(3ヶ月以内)
・相続人の確認

  ↓
○所得税の申告と納付
(4ヶ月以内)
・遺産や債務の調査
・遺産の評価・鑑定
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告書の作成

  ↓
○相続税の申告と納税
(10ヶ月以内)
・遺産の名義変更手続


(相続税計算の流れ)

①遺産総額
・相続人が取得した遺産の総額(非課税財産を含む)
・被相続人からの相続開始前3年以内の暦年贈与または「相続時精算課税制度」選択による贈与を含めます。


  ↓
②課税価格合計額
(①-非課税財産・債務)
・遺産総額①から非課税財産・債務・葬儀費用等を控除します。
<非課税金額>
死亡保険金=500万円×法定相続人の数
死亡退職金=500万円×法定相続人の数

  ↓
③課税遺産相続

・課税価格合計額②から遺産に係る基礎控除額を差し引きます
<基礎控除額>
5000万円+1000万円×法定相続人の数


  ↓
④相続税の仮計算
(③×法定相続人×税率
・各相続人が法定相続分どおり相続したとしての相続税を計算
<計算方法>
A×B-C

A(法定相続分に応ずる取得金額)
1000万円以下
B(税率)
10%
C(控除額:万円)
なし

A(法定相続分に応ずる取得金額)
1000万円超~3000万円以下
B(税率)
15%
C(控除額:万円)
50

A(法定相続分に応ずる取得金額)
3000万円超~5000万円以下
B(税率)
20%
C(控除額:万円)
200

A(法定相続分に応ずる取得金額)
5000万円超~10000万円以下
B(税率)
30%
C(控除額:万円)
700

A(法定相続分に応ずる取得金額)
10000万円超~30000万円以下
B(税率)
40%
C(控除額:万円)
1700

A(法定相続分に応ずる取得金額)
30000万円超~
B(税率)
50%
C(控除額:万円)
4700

  ↓
⑤相続税合計額

・各人の相続税額④の合計額


  ↓

⑥各相続人の相続税額
(⑤×実際の相続割合)
・実際に相続した課税価格②の割合で各相続人の税額を計算

<算式>相続税合計額×各相続人の課税額÷課税額合計

  ↓
⑦各人の納税額
(⑥-各税控除)
・相続人の相続税額から各種の税額控除および相続時精算課税による贈与税額を差し引きます
<税額控除の種類>
・贈与税額控除 ・配偶者の税額控除 
・未成年者控除(20歳に達するまでの年数×6万円)
・障害者控除 ・相次相続控除(10年以内に続けて相続があった場合)
・外国税額控除


*最初のご相談時での相続税額の計算は、あくまで試算となります。
*相続税額の詳細は、プロである提携税理士に算出いただきます。

〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
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