<納税資金確保>
納税資金の確保対策とは、「どの財産で」、「いくら」相続税を納めるかという対策です。
「納税資金対策」は、「承継財産対策」と置き換えて考えていく必要があります。つまり、どの財産を承継し、守っていくべきか、という対策になります。
相続税を払う必要が発生した場合、税金を納めることは国民の義務ですので、納税については避けることはできません。
しかし、「税金で持っていかれるから仕方がない」と考えるのではなく、「何を子供や孫に残してあげられるか」という考え方でこの対策を大事に検討していく必要があると思います。
納税方法には次の3つが定められています。
①金銭一括納付
税金を現金で納める方法です。
一括で納めるということは、税額があまり多くない場合か、たくさんの現預金などの金融資産を持っている場合に相当します。
ケースによっては土地を売却してその売却代金で納めることもあります。
②延納
分割して税金を納める方法です。(分割ですので利息がつきます)
③物納
現物で納める方法です。
相続税を納める方々のほとんどは、資産の7・8割は不動産ということが多いはずです。
現状として多く見られるのは、不動産を売却してその売却代金で納税に当てるという方法です。
物納が認めれるには、定められた「物納適格要件」を満たさなければなりません。
対策で考えていくのは、「良い財産」と「悪い財産」の区別です。
残すべき財産は「良い財産」です。「良い財産」を残すためには、「悪い財産を納税に充てるべきです。
「悪い財産」を納税に充てるために、「売却」や「物納」、納税財源とするための資産組み替えの方法を検討・実行していく必要があります。
良い財産を優先的に守っていける対策を検討・立案していくことが、財産を承継されるお子様・お孫様のためにも繋がってきます。
◆生命保険を活用した納税資金対策