■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

◆対策事例3


■ご準備いただくもの


<子・孫への生前贈与>

子や孫への贈与というのは相続対策として広く活用されています。

(贈与制度について)

あげる側 : 誰でも可

もらう側 : 子供、孫、配偶者、他人など誰でも可

(贈与税について)

・もらった側が、贈与税支払の対象となる

・1年間にもらう金額に対して110万円の基礎控除がある。

・相続が発生した場合、発生前3年分の贈与財産を相続税算出にあたり相続財産に含んで計算


贈与税は、毎年110万円まではかかりません。
110万円というとそんなに大きな金額ではありませんが、毎年この金額を贈与することで財産の移転が図れ、相続税負担も軽減できます。


(毎年110万円を4人の子・孫に10年間贈与した場合)

110万円×4名×10年=4400万円

4400万円もの財産移転と相続税負担の軽減ができるのです。


贈与額を110万円以内に押さえることで贈与税はかかりませんが、場合によっては、贈与額を110万円以内とする必要もありません。

贈与しなければ、相続時に相続税の対象となるわけですので、「贈与税」・「相続税」の違いしかありません。

将来の「相続税率」と現在の「贈与税率」を比べて明らかに開きがある場合には、多少の贈与税を納めても有効な相続対策となります。

 相続時精算課税制度についてはこちらから

(相続対策事例)

 ◆対策事例1

 ◆対策事例2

 ◆対策事例3

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