■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

◆対策事例3


■ご準備いただくもの



■料金

■お問い合わせ・お申込み

■無料メール相談




<相続時精算課税制度>

この制度は、贈与する側が「65歳以上の親」で、もらう側が「20歳以上の子」に限定されています。

あげる財産の種類・回数等は制限されておらず、金額は2500万円までは贈与税ゼロ、2500万円を超える分には取りあえず20%の贈与税を課税するという制度です。

相続時精算課税制度は、財産の移転対策にも活用される制度です。
特定の相続人に特定の財産を今のうちにスムーズに移転しておきたい場合などに活用します。

 相続時精算課税についての詳しい内容について


(相続財産の評価引き下げ対策上のメリット)

相続時精算課税制度は、相続が発生した時にポイントがあります。

生前の段階で、贈与によって財産権利自体は移動しているもかかわらず、相続税には「贈与時点の評価」で相続財産として相続税の対象とするのです。

つまり、相続税算出時には、贈与時点での価格で評価するということです。

贈与した方がよい財産としては、

①価値が上昇する財産

②収益力がある財産(賃貸物件など)



(相続対策事例)

 ◆対策事例1

 ◆対策事例2

 ◆対策事例3
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