<相続時精算課税制度>
この制度は、贈与する側が「65歳以上の親」で、もらう側が「20歳以上の子」に限定されています。
あげる財産の種類・回数等は制限されておらず、金額は2500万円までは贈与税ゼロ、2500万円を超える分には取りあえず20%の贈与税を課税するという制度です。
相続時精算課税制度は、財産の移転対策にも活用される制度です。
特定の相続人に特定の財産を今のうちにスムーズに移転しておきたい場合などに活用します。
相続時精算課税についての詳しい内容について
(相続財産の評価引き下げ対策上のメリット)
相続時精算課税制度は、相続が発生した時にポイントがあります。
生前の段階で、贈与によって財産権利自体は移動しているもかかわらず、相続税には「贈与時点の評価」で相続財産として相続税の対象とするのです。
つまり、相続税算出時には、
贈与時点での価格で評価するということです。
贈与した方がよい財産としては、
①価値が上昇する財産
②収益力がある財産(賃貸物件など)
(相続対策事例)
◆対策事例1
◆対策事例2
◆対策事例3