<財産の移転対策④>
遺産分割を円滑するための手段・対策をご紹介させていただきます。
①生命保険金受取人を指定する
②遺言書の作成
③生前贈与
④配偶者贈与の特例
⑤相続時精算課税の適用
⑤相続時精算課税の適用
この制度は、親から子へスムーズに財産移転が出来るように新設された制度です。
(相続時精算課税制度の概要)
○適用対象者
贈与者(あげる側):贈与を行う年の1月1日において65歳以上の親
受遺者(もらう側):贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)
○適用手続
「相続時清算課税制度」の選択を行おうとする受遺者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対し、その旨の届出を贈与税の申告書に添付することになります。
受遺者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父・母ごとに選択でき、最初の贈与の際の届出により、相続時まで本制度は継続して適用されます。
「相続時清算課税制度」の選択後の贈与に対しては、届出の必要はありませんが、贈与の額が少ない場合や贈与税を納める必要がない場合でも、申告をしなければなりません。
○適用対象財産等
贈与財産の種類、贈与期間、金額、贈与回数には、制限がありません。
○贈与税額の計算
「相続時清算課税制度」の選択した受遺者(子)は、贈与者(親)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、選択をした年以後の各年にわたるその贈与者(親)からの、贈与財産の価額の合計額をもとに計算して、贈与税を納めなければなりません。
贈与税の額は、選択をした年以後については、従来の暦年課税の基礎控除110万円を控除せず、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
2500万円までは非課税(住宅取得場合は別途)。
越える部分は一律20%の税率。
○相続税額の計算
「相続時清算課税制度」の選択した受遺者(子)は、贈与者(親)からの相続時に、それまでの贈与財産の合計と相続財産とを合算して、従来と同様の課税方式に基づき計算した相続税額から、既に納めた贈与税額相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、贈与税額相当額の還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。
また、生前に相続時精算課税制度の非課税枠である2500万円以下の財産を贈与すれば、贈与税・相続税ともに税金を納付する必要はありません。