■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

◆対策事例3


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<財産の移転対策④>

遺産分割を円滑するための手段・対策をご紹介させていただきます。

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時精算課税の適用



⑤相続時精算課税の適用

この制度は、親から子へスムーズに財産移転が出来るように新設された制度です。

(相続時精算課税制度の概要)

○適用対象者

贈与者(あげる側):贈与を行う年の1月1日において65歳以上の親


受遺者(もらう側):贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)

○適用手続

「相続時清算課税制度」の選択を行おうとする受遺者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対し、その旨の届出を贈与税の申告書に添付することになります。

受遺者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父・母ごとに選択でき、最初の贈与の際の届出により、相続時まで本制度は継続して適用されます。

「相続時清算課税制度」の選択後の贈与に対しては、届出の必要はありませんが、贈与の額が少ない場合や贈与税を納める必要がない場合でも、申告をしなければなりません。

○適用対象財産等

贈与財産の種類、贈与期間、金額、贈与回数には、制限がありません。

○贈与税額の計算

「相続時清算課税制度」の選択した受遺者(子)は、贈与者(親)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、選択をした年以後の各年にわたるその贈与者(親)からの、贈与財産の価額の合計額をもとに計算して、贈与税を納めなければなりません。

贈与税の額は、選択をした年以後については、従来の暦年課税の基礎控除110万円を控除せず、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

2500万円までは非課税(住宅取得場合は別途)。
越える部分は一律20%の税率。

○相続税額の計算

「相続時清算課税制度」の選択した受遺者(子)は、贈与者(親)からの相続時に、それまでの贈与財産の合計と相続財産とを合算して、従来と同様の課税方式に基づき計算した相続税額から、既に納めた贈与税額相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、贈与税額相当額の還付を受けることができます。

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。

また、生前に相続時精算課税制度の非課税枠である2500万円以下の財産を贈与すれば、贈与税・相続税ともに税金を納付する必要はありません。
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