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■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

◆対策事例3


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<財産の移転対策④>

遺産分割を円滑するための手段・対策をご紹介させていただきます。

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用



④配偶者贈与の特例

この手法は一定の要件のもと、配偶者に対して自宅を贈与した場合に、2000万円までは贈与税が課税されない制度です。

◆配偶者への居住用不動産の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動を取得するための金銭」の贈与が行われた場合に、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで控除(配偶者控除)出来るという特例


◆特例を受けるための適用要件

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に、贈与が行われたこと

②配偶者から贈与された財産が、「自分が住むための居住用不動産」であること、または「居住用不動産を取得するための金銭」であること

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、「贈与した国内の居住用不動産」または「贈与された金銭で取得した国内の居住用不動産」に、贈与を受けた者が住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること


(配偶者贈与の2つのポイント)

①贈与税がゼロでも、別の費用がかかる。

この配偶者贈与を活用した場合、登記を移転しますので、登録免許税・不動産取得税が必要です。

また、登記・税務手続きを専門家に委任する場合は、司法書士報酬や税理士報酬が必要となります。


②財産をあげた側は、贈与分の財産が減り、もらった側は贈与分だけ財産が増えます。


もらう側が、既にある程度の財産を持っている場合はには、贈与を受けた分だけ財産が増えますので、相続税負担がより重くなるケースもあります。ですので、この点は注意が必要です。

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