<財産の移転対策③>
遺産分割を円滑するための手段・対策をご紹介させていただきます。
①生命保険金受取人を指定する
②遺言書の作成
③生前贈与
④配偶者贈与の特例
⑤相続時清算課税の適用
③生前贈与
子や孫への贈与という手法もかなり広く使われています。
○「毎年110万円までは贈与税はかからない」といわれている通常の贈与
110万円というとそんなに大きな金額ではないので、大きな相続対策にならないのではお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
110万円を毎年3人の子・孫に15年間贈与したらどうなるでしょうか。
合計で4950万円もの財産移転ができ、相続税負担が軽減できるのです。
ケースによっては、贈与額を110万円以内で抑える必要もありません。
仮に贈与しなければ、相続時に相続税の対象財産となるわけですので、「贈与税」・「相続税」の違いとなります。
「将来の相続税率」と「今の贈与税率」を比べて明らかに大きな開きがある場合には、多少の贈与税を納めても有効な相続対策となります。
この贈与の場合は長期間にわたってコツコツ行うことが大切です。
(相続対策事例)
◆対策事例1
◆対策事例2
◆対策事例3