<財産の移転対策①>
遺産分割を円滑するための手段・対策をご紹介させていただきます。
①生命保険金受取人を指定する
②遺言書の作成
③生前贈与
④配偶者贈与の特例
⑤相続時清算課税の適用
①生命保険金受取人を指定する
生命保険金は受取人が決まっている場合は遺産分割の対象とはなりません。
「生命保険金」は相続財産ではありません。
生命保険金は、契約者が「被保険者がなくなったら受取人に保険金を払ってください」と保険会社と契約をしていることで支払われるお金です。
契約によって「受取人」に指定された方は、相続によってではなく契約によって保険会社からお金を受け取りますので、この生命保険金は相続財産とはなりません。
しかし、保険料をなくなった方(被相続人)が支払っていた場合には、相続税の対象となります。
ただし、生命保険の場合、全額が相続税の対象となるわけではなく、非課税限度額という相続税のかからない範囲が定められています。
500万円×相続人の数
例:相続人が妻と子供2人の合計3人の場合
→ 1500万円までは相続税がかりません。