■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

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<生命保険を活用した納税資金対策>

相続財産の中で不動産が7・8割以上を占め、その不動産が居住用のものであったり、どうしても手放したくない土地・建物、あるいは売却することが出来ない重要な土地や建物である場合の納税資金確保の対策として1番の候補として考えられるのが、「生命保険」を活用した対策です。

(生命保険を活用した対策とはどのようなものか)

生命保険での対策とは、相続発生時の相続税額を予想した上でそれに見合う保険金額の保険に加入することで、相続税の納税資金を準備するというものです。

つまり、生命保険から支払われる死亡保険金で相続税を支払うということです。


(生命保険で納税資金対策をするメリット)

○定期保険などであれば保険料に対して保障(支払われる保険金)が大きいため納税資金の確保に繋がります。

○相続が発生した際すぐに死亡保険金が支払われる

相続が発生した場合、通常は法定相続分を目安に遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成し、その後で不動産の登記申請・各金融機関への名義変更・払い戻しの請求という手順を踏まないと相続財産を分割・承継することは出来ません。

しかし、死亡保険金は契約にて指定された受取人に現金で支払われます。

死亡保険金は遺産分割協議の対象財産とはみなされませんので、相続時の納税資金の確保対策に役立ちます。


*被相続人(亡くなった方)が契約者・被保険者となっている生命保険金を相続人が受け取った場合、受け取った生命保険金も相続財産に加えられます(非課税額控除後)。つまり、加入した生命保険契約からの死亡保険金(非課税額控除後)も含めて、かかる相続税額を計算するのことになりますので、その点は注意が必要です。

○死亡保険金の非課税特典が活用できる

死亡保険金は、相続税の課税対象とされていますが、死亡保険金には非課税の特典があります。

死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

法定相続人が配偶者、長男、長女、次男の4人の場合

 500万円×4人 = 2000万円

2000万円が非課税となります。


現金や預金を相続するよりも、その資金を保険料として活用し、生命保険金を準備することは非常に有効です。

また、生命保険料を支払うことによって、現金や預金の残高も減るため、財産の評価を下げる効果もあります。

つまり、生命保険を使った相続対策は、「生前贈与」と捉えることもできます。
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