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■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

◆対策事例3


■ご準備いただくもの


<保険金の非課税枠>

生命保険にも相続税負担を軽減することができます。

生命保険金の非課税枠です。

保険金は、相続税の課税対象とされていますが、死亡保険金には非課税の特典があります。

受け取る生命保険金の中で、「500万円×法定相続人数」までがゼロとして計算されます。

生命保険金の非課税枠 500万円×法定相続人数


(非課税枠の対象となる生命保険)

「契約者」 被相続人

「被保険者」 被相続人

「保険金の受取人」 子など


亡くなった方(被相続人)が契約者・被保険者の保険契約であることが生命保険金非課税枠の対象となる条件です。


新規での生命保険の加入は、その時点での健康状態や年齢によって加入できない可能性もありますが、保険会社などによっては加入できる商品もあります。

生命保険の商品選択には、相続や生命保険などの幅広い分野に精通しているFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することが重要になります。

生命保険は財産評価の引き下げと同時に財産移転の役割もあります。

財産移転については詳しくはこちらをご覧下さいませ
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
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