<配偶者への贈与>
配偶者に対して自宅を贈与した場合に、2000万円までは贈与税が課税されないという制度です。
(配偶者への居住用不動産の贈与)
婚姻期間:20年以上の夫婦
贈与するもの
「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」
(特例を受けるための適用要件)
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に、贈与が行われること
②配偶者から贈与された財産が、「自分が住むための居住用不動産」であること、または「居住用不動産を取得するための金銭」であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、「贈与した国内の居住用不動産」または「贈与された金銭で取得した国内の居住用不動産」に、贈与を受けた者が住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること。
この特例と110万円の贈与の基礎控除を合わせて、2110万円までが「贈与税がかからない」ことになります。
(注意すべきポイント)
①贈与税がゼロでも別のコストがかかる
・登記費用・不動産取得税・司法書士報酬・税理士報酬
②あげた側は贈与分の財産が減り、もらった側は贈与分だけ財産が増えます。
もらう側が、元々ある程度以上の財産を持っている場合は、更に贈与を受けた分だけ財産が増えますので、相続税負担がより重くなるケースも考えられます。注意が必要です。
(相続対策事例)
◆対策事例1
◆対策事例2
◆対策事例3