■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

◆対策事例3


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<配偶者への贈与>

配偶者に対して自宅を贈与した場合に、2000万円までは贈与税が課税されないという制度です。

(配偶者への居住用不動産の贈与)

婚姻期間:20年以上の夫婦

贈与するもの 
「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」


(特例を受けるための適用要件)

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に、贈与が行われること

②配偶者から贈与された財産が、「自分が住むための居住用不動産」であること、または「居住用不動産を取得するための金銭」であること

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、「贈与した国内の居住用不動産」または「贈与された金銭で取得した国内の居住用不動産」に、贈与を受けた者が住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること。


この特例と110万円の贈与の基礎控除を合わせて、2110万円までが「贈与税がかからない」ことになります。


(注意すべきポイント)

①贈与税がゼロでも別のコストがかかる

・登記費用・不動産取得税・司法書士報酬・税理士報酬

②あげた側は贈与分の財産が減り、もらった側は贈与分だけ財産が増えます。

もらう側が、元々ある程度以上の財産を持っている場合は、更に贈与を受けた分だけ財産が増えますので、相続税負担がより重くなるケースも考えられます。注意が必要です。


(相続対策事例)

 ◆対策事例1

 ◆対策事例2

 ◆対策事例3
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