■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

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<遺産分割>(財産の移転)

まずはじめに取り組むべきことは、相続対象の財産全体の把握です。

そして、その次に考えてゆくのは、「どの財産」を「誰に」、「どれだけ」という遺産分割(相続人への財産移転の設計)になります。

「どの財産を」、「誰が」、「どれだけ」、「受け取るのか」という問題について、できるだけ円満に進めるためにはどのような対策が良いか考えていきます。


この遺産分割・財産移転対策については、相続税の納税資金の問題とは違い、ほとんどの方に関係してくる問題といえます。

*この遺産分割に関しては、財産の多くないからもめる心配がないということではありません。


◆もめることが予想されるケース

(相続財産の中で不動産が占める割合が大きい)

例:相続人4人:相続財産が3000万円の自宅と現預金200万円

その自宅に住むのは相続人1人だけという状況で、どうやって財産を分ければよいかという問題が出てきます。

相続資産の中でほとんどの相続人が欲しがる代表的な財産は現金です。ほとんどの相続人の方が、法定相続分に見合った現金が欲しいと思うものです。使いやすさ(流動性)というのが一番の理由です。

不動産は「流動性・収益性」などがそれぞれ異なるため、相続人間で平等に分けるというのは難しいものです。

不動産相続の場合、相続人間で平等に円満に解決するため相続人全員での共有名義にするという方法がありますが、お奨めできません。

共有は時間経過とともに、必ず世代交代を迎えます。時間の経過とともに、共有不動産の関係者(相続人の配偶者・その子)も分散していき、共有者同士の関係も薄くなっていきます。


また、共有不動産は自身が使っていなくても公租公課の納付義務があります。他の共有者が支払わない場合には連帯納税義務も負います。さらに自身が使っていなくても相続財産として課税対象となるので、相続税の負担があります。


共有不動産は、売却・建築、建替えする場合も共有者全員の同意が必要となります。


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